建設業許可について
![image1[1259].jpeg](https://static.wixstatic.com/media/42c576_b69c068572a945acbb11661838d7707c~mv2.jpeg/v1/fill/w_575,h_384,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/image1%5B1259%5D.jpeg)
□建設業許可とは?
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、軽微な工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づいて、受ける必要がある許可のことです。
□建設業許可が不要な軽微な工事ってどんな工事のこと?
許可が不要な軽微な工事とは、簡単に言えば「規模の小さい工事」のことです。具体的には、以下のような工事のことを言います。
①建築一式工事以外の建設工事で、1件の工事の請負代金が500万円未満の工事
②建築一式工事で、1件の工事の請負代金額が1500万円未満または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
つまり、建築一式で1500万円、その他の工事で500万円以上の工事を施工する場合には、建設業許可を受けなければなりません。
□知事許可と大臣許可について
建設業許可には知事許可と大臣許可があります。
知事許可とは、一つの都道府県内にだけ営業所が存在する場合に受ける許可です。例えば、鳥取県内のみに営業所がある場合、それが複数であっても鳥取県知事の許可となります。
一方、大臣許可とは、2つ以上の都道府県にそれぞれ営業所が存在する場合に必要となる許可のことです。例えば、鳥取県と島根県に営業所がある場合には、大臣許可が必要です。
□一般建設業と特定建設業について
一般建設業許可は、軽微な工事だけを行う場合を除き、元請・下請を問わず建設業を営む者が取得しなければならない許可です。
一方、特定建設業許可は発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では4500万円以上、その他の工事では3000万円以上の工事を下請けに発注する建設業者が取得しなければならない許可を言います。
□建設業許可の種類
建設業許可の種類は、工事の専門性などから29種類に分類され、営業しようとする種類ごとに許可を受ける必要があります。建設業許可の種類は以下の通りです。
①土木一式工事、②建築一式工事、③大工工事、④左官工事、⑤とび・土工・コンクリート工事、⑥石工事、⑦屋根工事、⑧電気工事、⑨菅工事、⑩タイル・れんが・ブロック工事、⑪鋼構造物工事、⑫鉄筋工事、⑬舗装工事、⑭しゅんせつ工事、⑮板金工事、⑯ガラス工事、⑰塗装工事、⑱防水工事、⑲内装仕上工事、⑳機械器具設置工事、㉑熱絶縁工事、㉒電気通信工事、㉓造園工事、㉔さく井工事、㉕建具工事、㉖水道施設工事、㉗消防施設工事、㉘清掃施設工事、㉙解体工事
一式工事とは、「総合的な企画・指導・調整のもとに建設工作物を完成させること」を請け負うための業種です。
主に元請業者がとしてマネジメントすることを想定した業種ですので、一式工事の許可を受けたからといって土木一式なら土木、建築なら建築に関するすべての専門工事の業種を施工できるものではありません。
□建設業許可の要件
建設業許可を受けるための要件は以下の通りです。
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所毎に専任技術者がいること
③請負契約に誠実性があること
④財産的基礎または金銭的信用があること
⑤結核要件に該当しないこと
これらの要件のすべてを満たしていないと建設業許可を受けることはできません。
経営業務の管理責任者とは
(一般建設業許可・特定建設業許可)
法人の常勤役員(個人事業の場合は事業主または支配人)のうち建設業に関して次の経験を有すること者のことを言います。
①許可を受けようとする建設業と同じ業種の経験が5年以上あること
②許可を受けようとする建設業と異なる業種の経験が7年以上あること
③許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務を補佐した経験があること
④許可を受けようとする業種の「執行役員等」の経験が5年以上あること
誠実性とは
(一般建設業許可・特定建設業許可)
法人の役員等(顧問・相談役など実質的支配者を含む)や支店長あるいは個人事業主またはその支配人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする者でないことをいいます。
専任技術者とは
(一般建設業許可)
許可を受けようとする営業所ごとに、次の(A)(B)(C)のいずれかに該当する技術者を専任で配置しなければなりません。
<法第7条第2号>
(A)大学・高専の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験が有る者、高等学校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験がある者
(B)学歴の有無を問わず10年以上の実務経験を有する者
(C)一定の資格者のうち、1級または2級の資格者
(特定建設業許可)
許可を受けようとする営業所ごとに、次の(D)(E)(F)のいずれかに該当する技術者を専任で配置しなければなりません。
<法第15条第2号≫
(D)一定の国家資格者等のうち、1級の資格者
(E)一般建設業許可の専任技術者に該当し、かつ4500万円以上の元請工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者(指定建設業を除く)
(F)国土交通大臣が、(D)(E)と同等以上の能力を有すると認めた者
財産的基礎とは
(一般建設業許可)
以下のいずれかに該当すること
①直前の決算において、自己資本が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力のあること
[取引金融機関の預金残高証明書、融資証明書等(証明日は申請日1ヶ月以内)で確認します]
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(原則として更新及び業種追加の場合)
(特定建設業許可)
次のすべてに該当すること。
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格要件とは
(一般建設業許可・特定建設業許可)
①許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合
②許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する
(A)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
(B)不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
(C)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
(D)建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
(E)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることが亡くなった日から5年を経過しない者
(F)建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終り、またはその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者
◎建設業許可申請を当事務所にご依頼いただいた場合の料金は以下の通りです。(税別)
