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公正証書作成には、別途公証役場への法定手数料が必要になります。離婚公正証書の場合は、10年分の慰謝料と財産分与、養育費の合計額により、下記に当てはめて手数料を算出します。(「慰謝料・財産分与」と「養育費」は別の目的金額として計算します)
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