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​ホーム>不倫の証拠

​どんなものが不倫の証拠になる?

​1.メール・LINE・通話記録

メールやLINEなどに明らかに肉体関係があったと推測できるような文言があった場合には、そのやり取りが残っていれば証拠となります。
​また、肉体関係が推測されるようなやり取りを記録した通話記録は証拠となります。
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​2.写真・動画

配偶者のスマホなどに不倫相手との行為中の写真や動画などが保存されていれば不倫の決定的な証拠です。
 
また、配偶者と不倫相手がホテルに出入りする写真や動画なども証拠となります。

​3.自白

配偶者や不倫相手が不倫の事実を認めているのであれば、自白を録音しておいたり、念書などで書面化しておくことで証拠となります。
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​4.領収書・利用明細

ホテルの領収書や利用明細など肉体関係が推測されるようなものがあった場合には、それだけでは証拠として弱いですが、その他の証拠として組み合わせることで、証拠となり得ます。(レストランなどでの2人分の領収書などは、肉体関係を推測できるものではないので証拠にはなりません。)
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​5.探偵・調査会社の報告書

探偵や調査会社が調査した証拠写真などが添付された報告書は証拠となります。(探偵等に依頼した場合には、調査費用がかかります。内容によっては高額になる場合もあるので注意が必要です。また、探偵等に依頼した調査費を不倫相手に請求することはできません。)
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証拠は、複数あればより確実な証拠となります。また、一つ一つは、肉体関係を証明できるものでなくとも、組み合わせることによって証拠となる場合があるますので、すぐに諦めずにまずはご相談ください。

​証拠がないと慰謝料請求はできない?

訴訟を起こす(裁判する)場合には、やはり証拠は必要です。自白も証拠もない状態で訴訟しても勝てる可能性は低いでしょう。

 

しかし、内容証明郵便などで慰謝料の請求をすること自体には証拠は必要ありません。もちろん証拠があれば有利ではありますし、相手が支払いに応じる可能性も高くはなりますが、必ず必要なわけではありません。ただし、証拠なしで慰謝料請求をして、もし不倫の事実がなかった場合などには、逆に訴えられる恐れがありますので注意しなければなりません。

 

少なくとも配偶者が不倫を認めている事実があるなど、不倫をしているという確信が持てる場合でなければ、慰謝料請求はすべきではないでしょう。

 

慰謝料の請求をしても良いか、ご自身で判断が難しい場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

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不倫は一般的に室内で行われるものなので、実際に行為が行われている現場を証拠写真に納めることは現実的ではありません。そこで、ある程度肉体関係が推測されるような状況であれば、関係があったものとして考えられます。具体的な証拠としては以下のようなものが挙げられます。

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