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運営:行政書士・FPオフィスClover(鳥取県米子市)
不倫の慰謝料請求なら慰謝料相談どっとねっと!
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誰に慰謝料請求する?
不倫に対して慰謝料を支払う責任があるのは、配偶者と不倫相手の両者にあります。よって慰謝料の請求は、配偶者と不倫相手のどちらに対しても行うことができます。
慰謝料請求の相手として配偶者のみ、不倫相手のみ、配偶者と不倫相手の両者が考えられますが、この3つのケースの中でどのようにするかは、あなたが決めることが出来ます。ただし、発生した損害以上の慰謝料を両者に請求することはできません。