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誰に慰謝料請求する?
不倫に対して慰謝料を支払う責任があるのは、配偶者と不倫相手の両者にあります。よって慰謝料の請求は、配偶者と不倫相手のどちらに対しても行うことができます。
慰謝料請求の相手として配偶者のみ、不倫相手のみ、配偶者と不倫相手の両者が考えられますが、この3つのケースの中でどのようにするかは、あなたが決めること が出来ます。ただし、発生した損害以上の慰謝料を両者に請求することはできません。
例えば、発生した慰謝料が100万円だった場合、両者に100万円を請求することはできません。配偶者か不倫相手のどちらか一方に100万円を請求、または、両者に請求する場合には、2人合わせて100万円ということになります。
慰謝料の求償権
慰謝料を請求したいと考えたとき、配偶者と離婚をしない場合には不倫相手のみに請求することがほとんどだと思います。
これは、一般的に家庭のお金を共通の財布にしていることが多いため、配偶者へ慰謝料請求したところで家計のお金から慰謝料を支払うことになり意味がないからです。
そこで不倫相手へ全額請求となるのですが、知っておいていただきたいのが求償権という権利です。
不倫は1人ではできません。配偶者と不倫相手の共同不法行為です。先ほども書きましたが、慰謝料を支払う責任があるのは、配偶者と不倫相手の2人なのです。
確かに不倫相手へ慰謝料の全額を請求することは可能です。
しかしそれでは、自分1人だけ慰謝料を請求された不倫相手はどう思うでしょうか。1人で慰謝料の全額を支払うのは納得できないと考える人もいるでしょう。
そこで、認められているのが求償権なのです。求償権とは、慰謝料が自分1人に請求された場合に不倫をしていたもう一方に、本来であればその人が負担しなければならない慰謝料の金額を請求できる権利のことです。不倫相手に求償権の知識があれば権利を行使される可能性は高いでしょう。
よって、不倫相手に慰謝料を請求する際には、求償権を行使される可能性があることを念頭に入れておく必要がありますし、最初から慰謝料の負担割合を踏まえた額を請求することも考えられます。
また、この求償権という権利は放棄することも可能です。求償権の放棄は慰謝料を請求する側と請求された側の話し合いで決めるのが一般的です。