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配偶者の不倫相手にしてはいけないこと
配偶者の不倫を知ったとき、不倫相手に対して「許さない」「同じ苦しみを与えてやりたい」「復讐したい」などの強い怒りや憎しみの感情を抱くのは当たり前のことです。
しかし、それを実際の行動に移してしまうと、逆に自分に不利になってしまうことがあるので、怒りや憎しみの感情を抑えて冷静にならなければなりません。
次のようなことは絶対にやめましょう。
◎不倫相手に暴行
不倫相手に対して殴る蹴る、髪を引っ張る、突き飛ばす、また、水やお茶などをかけることも暴行罪となる可能性があります。さらに、その行為によって相手が怪我を負った場合には傷害罪にもなります。
◎不倫相手を脅迫
不倫相手に対して「職場に不倫の事実をばらしてやる」などの発言は脅迫となる可能性があります。
◎不倫相手に退職を要求
不倫相手が配偶者と同じ職場だった場合、2人をこれ以上会わせたくないと思うでしょう。しかし、不倫相手に対して退職を強制させることはできません。
職場に不倫の事実をばらして退職に追い込むようなことをすると、慰謝料請求どころか、逆に損害賠償を請求される可能性もあるので絶対にやめましょう。
なお、不倫相手が自らの意志で退職するのは問題ありません。
不倫相手を許せないという感情はよくわかりますが、あなたが受けた多大な精神的苦痛は慰謝料という形でしっかり償ってもらいましょう。
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